マンション法

マンションは、単なる「住宅」だけでなく、大事な資産です。
弁護士が資産価値の維持・向上のためのお手伝いをさせていただきます。

マンション管理規約のチェック

通常のマンション管理規約は、国土交通省が定める標準管理規約を利用したものとなっていることが多いかと思われます。しかし、単身型かファミリータイプかなどのマンション住人の属性や世帯数など、全く同じものマンションは二つとしてありません。

そこで、マンション管理規約についても、マンションの特性に合わせて、カスタマイズを行うことが、より良いマンションライフの形成・維持にはとても重要です。

マンション管理組合の運営

一部の住民がマンション管理組合の理事長に長期間就任していたり、マンション管理を管理会社に任せきりにしていて、事実上管理組合が機能しなかった結果、会計が不透明になり、大規模修繕等に必要な費用が捻出できない事態に陥ることがよく見られます。

また、誰も管理組合の運営に積極的に関与しないことをいいことに、理事会が独断で管理規約を変更したり、管理費を費消したりするような例すらあります。

このような事態を回避するには、まずは総会・理事会を活発化させ、区分所有者皆が当事者意識を持つことが大事であす。また、あまりに理事長の行動が悪質に過ぎる場合には、理事長の解任なども検討する必要もあるでしょう。

また、管理組合の運営が問題なく行われており、持ち回りで理事に就任するような管理組合の場合でも、総会時には委任状を確実に取得し、総会を確実に成立させることが必要です。

住民間のトラブル

子どもの足音や振動、楽器の演奏、ペットの飼育、ベランダでの喫煙…など,マンション住民間でのトラブルは尽きるところがありません。

マンションは一つの建物に複数の世帯が居住しているため、多少のことはお互いに譲り合うという考えが一般的ではありますが、よりよい住生活の維持ためには、住民それぞれが相互に状況を理解しあい、尊重することが重要です。

なお、裁判では騒音問題などについて、「受忍限度」という考え方に基づいて判断しています。すなわち、その騒音などが、ギリギリまで我慢できる範囲内のものであると裁判所が認める場合には、慰謝料などの請求はできないものと考えられています。

また、もしも、裁判を行う場合には、例えば騒音の場合、実際にいつ、どれだけの音がするのかなどを、客観的な証拠にする必要があります。騒音計測器などは、お住まいの自治体で貸し出しを行っている場合もあり、また、スマートフォンのアプリでもありますので、騒音に悩まれている方は、まずはきちんと記録をつけておくことをお勧めいたします。

また、マンションが老朽化している場合、知らずしらずのうちに、水道管が劣化したため、水漏れで階下の家を水浸しにしてしまい、多額の賠償金を請求されることがあります。これらの損害は、保険への加入や、マンションの修繕によって予防することが可能です。

マンション管理費の滞納

管理組合が正常に機能していない場合、管理費の滞納が何年にもわたってなされているような場合もあります。また、管理費の徴収が適切に行われていない場合、マンションの大規模修繕に十分な予算を割くことができず、マンションの資産価値の維持に大きな打撃を与えます。

管理費の支払は、各区分所有者の義務です。支払いを怠っている区分所有者がいる場合は、早急な対応が必要です。マンション管理費の請求権は5年で事項により消滅するため、特に、管理会社の倒産などで、長期間にわたり管理費の徴収作業が滞っていた場合には、より注意が必要です。

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