コラム

『配偶者居住権』とは?相続 2018.07.06

本コラム執筆現在(平成30年6月)、相続制度に関する民法改正案が、国会で審議されています。この改正案は、残された配偶者の保護に重点を置くことであり、具体的には、「配偶者居住権」の創設が大きなポイントとなっています。とはいえ、何がどのように変わるのでしょうか。

夫Aさん、妻Bさん、子Cさん、子Dさん、子Eさんがいる家族をモデルケースにご説明します。

AさんとBさんはAさん名義の土地建物に住んでいますが、子ども3人はすでに独立し、今は離れて住んでいます。そして先日、Aさんが亡くなり、Bさんと子どもたちはAさんの遺産分割協議を始めました。調査の結果、Aさんの遺産は、自宅の土地建物(評価額3000万円)と預貯金300万円であることが明らかになりました。

1 現行民法の問題点

Aさんの遺産総額は3300万円ですので、これを法定相続分に従って分割すると、Aさんの妻であるBさんは遺産の2分の1の1650万円、子どもたちはそれぞれ遺産の6分の1の550万円を相続することになります。

しかし、Aさんの遺産のうち、預貯金は300万円しかありません。この場合に取り得る方法はいくつかありますが、Bさんたちは、Aさん名義の自宅を売却して現金に代えて、それぞれ法定相続分のお金を取得するという方法を取ることがあります。

この方法は、一見公平なように見えますが、Aさん名義の自宅を売却するので、それまでAさんと同居していたBさんが、これまで住んでいた家から出ていかなくてはならないというデメリットがあります。

それでは、Bさんがこれまでどおり自宅に住み続けたいとして、不動産を相続する場合、Bさんが子どもたちに、それぞれの法定相続分に足りない分を、現金で支払わなくてはなりません。つまり、Bさんが不動産を取得する場合、子どもたちはそれぞれ預貯金の3分の1である100万円しか相続できないので、Bさんは子ども一人につき、550万円に足りない部分である450万円を支払わなくてはならないのです。

この方法を取った場合、Bさんは自宅に住み続けることはできますが、手持ちの現金がなくなってしまうというデメリットがあります。

したがって、現在の相続法の規定は、Aさんが亡くなることにより、妻のBさんの生活が不安定になってしまう問題があったのです。

2 配偶者居住権の創設

そこで、Aさんの死亡後も、Bさんが自宅に住み続けることができる権利である、「配偶者居住権」が新しく制定される見込みとなりました。

配偶者居住権とは、被相続人の相続開始時に被相続人名義の建物に居住していた生存配偶者が、引き続き建物に無償で居住できる権利のことをいい、生存配偶者は配偶者居住権の財産的価値に相当する価額を相続したものとして扱われます(なお、原則として本稿は「長期配偶者居住権」について解説を行います。今回の民法改正では、遺産分割協議が成立するまで生存配偶者の建物の無償居住を認めた「短期配偶者居住権」も制定される見通しです)。

つまり、Aさんが亡くなっても、Bさんは子どもたちとの遺産分割協議により、「配偶者居住権」を相続し、無償でAさん名義の建物に無償で住み続けることができるということです。

3 具体的な考え方

具体的に配偶者居住権制定後の遺産分割がどういうことになるかというと、現行民法では、Aさんの遺産は以下のとおりでしたが、 ・自宅不動産→3000万円 ・預貯金→300万円

配偶者居住権が制定されると、 ・配偶者居住権→1500万円 ・配偶者居住権付の自宅不動産→1500万円 ・預貯金→300万円 と評価されることになるのです。

これを法定相続分で分割する場合、Bさんの取り分は以下のとおりとなります。 ・配偶者居住権1500万円+預貯金150万円=1650万円

それでは、子どもたちはどのように遺産を分割するのでしょうか。

遺産分割の方法は様々ですが、子どもたちは配偶者居住権付の不動産を法定相続分に応じて相続することが多いでしょう。つまり、子ども1人に付き、 ・配偶者居住権付の不動産の1/3の持分→500万円(相当額) ・預貯金150万円の3分の1→50万円 合計→550万円 を相続することになるでしょう。

この方法ならば、BさんはAさんの死後も、自宅に住み続けることができ、ある程度の預貯金も相続することができます。

また、配偶者居住権は登記をすることによって、第三者に対する対抗要件を備えることができます。したがって、例えば子であるCさんが、Aさんから相続した不動産の持分を誰かに売却したとしても、配偶者居住権を登記しておけば、持分を買った人に対しても、Bさんは配偶者居住権を主張でき、無償で自宅に住み続けることができます。

4 気を付けるべき点

配偶者居住権は、Bさんにとってはいいことばかりのように思われますが、子どもたちにとっては、必ずしもそうであるとは限りません。

上記の例で考えると、子どもたちは不動産の持分以外、50万円の預貯金しか相続できません。しかし、不動産の持分はいらないから、550万円をお金で相続したいと考える子どもがいるかもしれません。この場合、遺産分割協議では、配偶者居住権が認められないおそれがあります。

このような不具合を回避するため、改正民法案では、配偶者居住権を相続させる旨の遺言を作成したり、AさんとBさんとの間で死因贈与契約を締結しておくなど、Aさんの生前からBさんの配偶者居住権を確保する方法も規定される見込みです。

Bさんとしては、自分の配偶者居住権を確実なものにしておきたい場合、Aさんの生前に、Bさんに配偶者居住権を相続させる旨の遺言書を書いておいてもらった方が良いでしょう。

5 配偶者居住権の運用

配偶者居住権の評価方法については、専門家の間でも意見が分かれているようです。このため、例えば子どもたちが、Aさんから相続した配偶者居住権付自宅建物の持分を担保として、お金を借り入れたい場合、金融機関から難色を示されるかもしれません。

また、配偶者居住権はBさんの死亡により消滅する権利ですので、Bさんの遺産にはなりません。この場合、子どもたちが相続した配偶者居住権つきの不動産は、Bさんの死亡により、配偶者居住権がないものになります。つまり、Bさんの死亡によって相続とは関係なしに、自動的に不動産の価値が上がることになります。この点をもって、相続税の節税になるという考え方もあるようです。

【追記】

相続税の節税になるというのは具体的にどういうことか、とのご質問をいただきましたので、もう少し踏み込んでご説明します。ただし、配偶者居住権と節税の関係について、できるだけ分かりやすい記載になるようにしましたので、一部、法的に不正確な表現がありますが、ご理解いただければと思います。また、上記モデルケースの場合には、Aさんの遺産総額は基礎控除額を下回るため、もともと相続税は発生しないケースですが、理解しやすいように、上記モデルケースをそのまま利用してご説明します。

Bさんが死亡すると、3人の子どもたちがBさんの遺産を相続することになりますが、配偶者居住権はBさんの死亡により消滅するので、Bさんの遺産にはなりません。

他方で、子どもたちがAさんから相続した不動産の価値は、配偶者居住権があったために、評価としては1500万円しかありませんでしたが、Bさんの死亡によりBさんの配偶者居住権がなくなるため、3000万円の評価額に戻ることになります。つまり、子どもたちはBさんの死亡により、事実上1500万円の経済的利益を受けることになるのです。

しかし、子どもたちが受ける1500万円の利益は、Bさんの遺産を相続した結果のことではなく、Bさんの死亡により配偶者居住権が消滅した結果のことなので、この1500万円は相続税の課税の対象外ではないかと考えられています。

Aさんの遺産分割協議の際に、自宅建物に配偶者居住権を設定せず、Bさんが自宅建物、子どもたちが預貯金をそれぞれ相続する形を取った場合で考えてみましょう。この場合、まずはAさんの相続の際に、相続税を払うことになります。そして、Bさんが死亡した際にも、自宅建物はBさんの遺産なので、相続税を払うことになります。

つまり、子どもたちの立場に立ってみると、Bさんの死亡によって、評価額3000万円相当の自宅建物を取得するという結果は同じです。しかし、配偶者居住権を設定していた場合には、不動産はAさんの相続時のみ、相続税の課税対象となりますが、配偶者居住権を設定しなかった場合には、Aさんの相続とBさんの相続の2回、相続税の課税対象となるのです。したがって、配偶者居住権は相続税の節税に有効ではないかと考えられているのです。

以上

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